管理費滞納者への裁判費用
| 管理費滞納額 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 30万円以下 | 7万円 | 2万円 |
| 40万円以下 | 9万円 | 2万円 |
| 50万円以下 | 11万円 | 2万円 |
| 60万円以下 | 13万円 | 2万円 |
| 70万円以下 | 15万円 | 3万円 |
| 80万円以下 | 17万円 | 3万円 |
| 90万円以下 | 19万円 | 3万円 |
| 100万円以下 | 21万円 | 3万円 |
| 110万円以下 | 23万円 | 3万円 |
| 120万円以下 | 25万円 | 3万円 |
| 130万円以下 | 27万円 | 3万円 |
| 140万円以下 | 29万円 | 3万円 |
※消費税は別途請求となります。
※遠方の場合は交通費を別途いただく場合があります。(例えば、東京で裁判をする場合等)
- 報酬は着手金+報酬となっています。従ってお客様のお支払いは一回きりです。
- 上記表の料金は区分所有者の未納管理費に関する訴訟費用です。未納管理費とは、未納光熱費、未納水道料金、未納駐車場使用料金、未納修繕積立金、遅延損害金も含みます。
- 1に記載されていない訴訟にかんしては報酬が変わります。
- 上記表は被告が一人の場合の体系です。被告が一人以上の場合は切手代が変化します。報酬は変化しません。
- 強制執行は別途費用が発生します。
- 消費税は別途請求となります。

管理規約に管理費隊滞納者へ法的対応をする場合、その弁護士費用または司法書士費用を債務者へ請求できる、という記載がある場合は、管理委費滞納者へ森司法事務所への依頼費用を請求することができあます。但し、そのばあいは依頼料があがってしまいます。
お見積りをするときに、管理費滞納者へ依頼料を請求すばあいと、しないばあいの2通りを管理組合様へ提出いたします。
お見積りをするときに、管理費滞納者へ依頼料を請求すばあいと、しないばあいの2通りを管理組合様へ提出いたします。