管理費滞納者へ裁判をする基準ってあるの?

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管理費滞納者への法的対応の基準ってあるの?

長年マンション管理費滞納者に対する裁判の仕事をしていますが、タイトルのご質問をマンション管理組合とマンション管理会社のかたからよくいただきます。というのも、実際に管理費滞納者に法的対応をするにしても費用対効果が見込めるのはどの滞納金額になるのか、どれくらいの期間を滞納していれば行動にうつすべきなのかがわからないからとうかがいます。

たしかに管理組合様や管理会社様がおっしゃることはそのとおりで、裁判はそもそも普通に生活をしていたら縁がない行為なためわかりにくくて当然だとおもいます。

30万円が法的対応をする基準です

私たちが考える管理費滞納者への裁判をする基準は30万円とかんがえています。管理組合様や管理会社フロント様はへ、滞納金額が20万円をこえたら理事会による裁判の準備をすすめていただき、30万円を超えた時点ですぐに裁判ができるようにするのが望ましいため、その準備をおねがいしております。 管理組合様や管理会社フロント様から要望がございましたら、準備のための必要な書類や、契約書、理事会議事録や総会議事録の記載方法をアドバイスさせていただいております。ご希望があれば日当をいただくことになりますが理事会への出席もしております。日当は3万円+交通費となります。

なぜ管理費滞納金額が30万円で法的対応をするのか?

なぜ30万円なのか?それは裁判をするばあいに費用対効果が見込める金額であるということと、管理費滞納者から返済をしてもらえる可能性が高いからです。 たとえば100万円を滞納しているかたがいるとします。このかたが管理組合様へ返済をすることになったばあい、管理組合様が希望される一番多い返済回数が36回(3年・36か月)での返済です。すると、100万円の36回返済はひと月当たり約2万8000円となります。これに毎月の新たに発生する管理費、生活費、住宅ローン、駐車場使用料・・・・・これらを返済金額にプラスして支払うことになります。もともと、管理費を滞納しているような人物がひと月当たり2万8000円もの金額をプラスして支払い続けるだけの金銭的な余裕があるのかはあやしいです。 対して30万円の滞納金額だと、3年・36回返済の場合一か月あたりの返済金額は8400円です。一万円以下の編であれば生活にそれほど支障をきたすことがないため返済の可能性が高いです。私たちのこれまでの経験でも、返済金額が1万円以下のときは返済率が高いです。
疑問点やわかりにくいことがあればmorilegal1986@gmail.comまでお問合せください。 理事会出席は、電話相談やSkypeでも対応しております。費用は30分5000円で承っております。
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