
認知症?!もの忘れによる日常生活困難者が増加?!
認知症なら法的な不利益があることも。
2020年から、高齢者の認知症が原因による管理費滞納が増えてきています。以前から、認知症が原因での管理費滞納事件はあったのですが、それほど多くはありませんでした。相続関係の仕事はここ10年で増加傾向でしたが、さらに認知症が原因と思われる事件も増加してきました。増加の原因はわかりませんが、身近に高齢者の方がいらっしゃるばあいは、注意をしてあげてください。
認知症になると、銀行預金がおろせない、買い物ができない等の様々なデメリットをかかえます。ご家族に一人暮らしの高齢者がいらっしゃれば、預金がおろせなくなれば、生活に大変な困難をきたしてしまいます。ご家族が生活費から身の回りのお世話をしなくてはなりません。
最近は、高齢者だけでなく若年性の認知症のような症状を示す方が増えているようです。まだそれを裏付けるデータはでていないのですが、実務をしている感覚では高齢者、若年性の両方で増えている感じがします。
下記の表のような事例があれば注意をしてください。
2.計算間違いが多くなった。
3.夜中に一人でうろうろしている。よく迷子になる。
4.約束をまったく覚えていない。指摘するとすぐに怒るようになった。
目次
高齢者の認知症が急激に増えている?
厚生労働省が、2025年には後期高齢者の増加に伴って、認知症になる人が700万人を超えるだろうと予測をしています。肌感覚でも、私たちが仕事をしていても、相続だけでなく、認知症関連の仕事が増加の傾向を示していました。それがここ2年ほどで、以前にも増して、認知症が関連する仕事の相談が増えています。私たちの主な仕事は、マンション管理費滞納裁判が主な仕事になるのですが、相続が原因で発生する裁判だけでなく、認知症が原因で起こる裁判の依頼が増えてきました。
もちろん、よくある事例である、ご家族が認知症になられて困っているという相談もいただくのですが、認知症が原因で管理費問題が起こったりすることはまれでした。
認知症になると、法手続きができなくなります。法手続きができなくなると、銀行の預金がおろせない、買い物ができない等のデメリットが起こります。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html
認知症が原因の管理費滞納が増加
具体例を、マンション管理組合運営で起きている問題からご紹介いたいます。管理組合様、管理会社様からいただく、ご依頼やご相談で、よくある事例です。
よくある事例
Aさんが今まできちんと支払っていた管理費を急に滞納し始めた。長期にわたる管理費滞納となったため、管理組合理事長と管理会社フロントがAさんを訪問した。その時に、Aさんが管理費滞納をしていることを告げると、Aさんは不思議な顔をしていて、管理費が支払われていないことに気づいていなかった。Aさんは、すぐに滞納をしている管理費と、これからの管理費をきちんと支払う約束を理事長と管理会社フロントと交わした。
その次の月になったが、Aさんがこれまで滞納した管理費の入金はない。そして今月支払われる予定の管理費の入金もない。それから3か月ほど経過したため、再度理事長と管理会社フロントがAさんを訪問した。以前に約束をした内容をAさんに確認すると、Aさんは全く覚えていない。そこで、今度は以前の約束と同じ内容を書面により約束を交わした。
翌月になったが相変わらずAさんからの支払いはない。また訪問をしたが、Aさんは全く約束を覚えていない・・・。
このように全く約束を覚えていないため、話ができないことが多いです。
事例はマンション運営上の問題ですが、それ以外にも高齢者様と同居されているご家族、独居されているばあいも、ご注意をお願いします。症状によっては、法的手続きや、福祉の対応が必要になります。
認知症の症例
よくある認知症の症状をまとめておきます。もし、身近な人に下記のような症例が継続するようであれば、専門家に相談をしてみてください。
- 会話のつじつまがあわない
- 夜中にひとりでうろうろする
- 迷子になって帰ってこない
- 昔のことはよく覚えているが、さいきんのことは全くおぼえていない
- いままでできていたことができなくなった
私が、これまでに出会った事例をご紹介します。
その1
深夜の国道を車で走っていると、前方に電動車椅子で走行している高齢者を発見。停止して危険を伝えたが、電動車椅子の高齢者は、これは車だから道路を走って何が悪いと怒り出しました。このままだと危険なため警察に連絡をしました。警察の方が来るまで、高齢者の方と雑談!をして時間をつぶしました。
その2
散歩をしていると、バス停近くでおばあさんに道を尋ねられました。××にいきたいとのことで、〇〇のバスに乗ってくださいと伝えたら、おばあさんは、ありがとうございますと述べられました。しかし、その場から動かず、いきなり××につきましたと言われました。変だなと思いながら、バス停はあそこですよと伝えると、××に行きたいのですがとまた尋ねられました。バスに乗ってくださいと伝えると、ありがとうございますと、また述べられて・・・というやり取りがしばらく続きました。変だなと思って、一緒に××にいきましょうと伝えて、一緒に目的地へ行くふりをして、最寄りの交番までおばあさんを連れて行きました。なんでも、子供時代(戦中!)××で過ごしていて、約束があるから帰らなくては何度も述べられていました。
このように、常識に反した行動をしているかと思えば、普通の会話が成り立つこともあります。しかし、注意して話をしているとおかしなことが多く、日常生活をできない行動をする、周囲からしたら理解できない行動を繰り返すことが散見されます。
若年性の認知症について
若年性認知症とは、高齢者でなくても認知症になるケースです。厚生労働省の定義では65歳未満の人が発症する認知症のことをさします。年齢が若いため、多くの場合はそれほど重度の症状がでることは少ないと思います。実務をしている肌感覚では、増えているのかなと感じるため軽くご紹介をします。
私がこれまでにみた、若年性認知症の方の症例をあげます。
- 1今までできた計算ができなくなったためいつまでも同じ計算をしている。
- 2待ち合わせの約束を全く覚えていない。指摘すると怒る。
- 3他人の家を自分の家と間違えて入ろうとする(複数回起きる)。
等がありました。私が出会ったこれらの事例における対象者の年齢は、50歳代の方でした。年齢が若いため周囲の人が認知症だと気づきにくいのがこの事例の特徴です。
認知症の方へ法律ができること
認知症になると、法的な手続きをすることができなくなります。そのため、法的手続きをする代わりの人を選ぶ必要があります。認知症の方への法支援の制度を後見制度といいます。この制度を利用して、後見人を選び、後見人が代わりに法手続きをします。
法的手続きができなくなるとは、何度も繰り返しご紹介していますが
- 1銀行預金をおろせなくなる
- 2売買ができなくなる
といった不都合が起きてきます。私たちは何気なくコンビニで買い物をしたり、ちょっと高いもの買おう思ったら銀行で預金をおろしたり、カードで決済をしていますが、これらのことができなくなります。これらのことを後見人が代わりにお手伝いします。
もしご家族や親戚、または周囲の方で認知症かなと思うような症状がありお困りでしたら、専門家へ相談をしてみてください。
森司法事務所にご相談いただく場合は、ブログをみた、紹介があったとおっしゃていただければ、初回40分間無料でご相談を承ります。
次回は後見制度についてもう少し詳しい説明をいたします。認知症の進行具合によって後見制度の適用が違うというお話をしたいと思います。
まとめ
認知症が増加傾向にあります。主に高齢者を中心として増加傾向にあります。稀に若年性の認知症もありますが、少し増えてきたのかという気がしています(統計データはないため体感です)。
認知症者の特徴は、会話のつじつまが合わない、夜中に一人で徘徊している、迷子になって帰ってこないなどがあります。若年性では、約束を覚えていない、計算が急にできなくなったなどがあります。
認知症になると法的手続きができなくなるため、日常生活に支障をきたします。そのため法制度は後見人制度を置いています。
もし、ご家族や親戚、または周囲の方で認知症かなと思われる傾向がありお困りでしたら、専門家へのご相談を検討してみてください。
森司法事務所へご相談いただくときは、ブログを見た、紹介を受けたとおっしゃていただければ、初回40分間無料でご相談を承ります。

☎ 06-6315-8080
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ブログをみた、と仰っていただければ、初回40分間無料でご相談を承ります。
