10万円から20万円くらいの管理費を長期間滞納している人への対応に困っていませんか? 裁判をするには微妙な金額だし、法的対応するにもためらいがある。 でもなんだかの対応はそろそろしておかないといけない・・・。 法律家名で内容証明をだしてみませんか? すぐに裁判をせずに相手の様子もみれて、手続きも簡単に終わります。

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管理費を10万円から20万円くらいを何年も滞納している人がいる・・・

マンション管理組合の理事様、管理会社フロント様から管理費滞納関係でよくいただくご相談が、微妙な金額の滞納者へどのように対応してけばいいのかについて悩んでいるというものが大変おおいです。 私たちも管理費問題に十年以上たずさわってきましたが、何年も問題をこじらせる滞納者は10万円台を何年も滞納しているかたがおおいです。 ある日まったく支払いがなくなり100万円を超える方も・・・。 このような滞納者の特徴は、滞納者へ訪問してもなかなか会えない、督促しても返事がない、会えても返済はするとはいうが、いつ返済するのかについては話をはぐらかすだけ。かといって金額が高額でないためこれ以上はきつくいいにくい。まれに2万円から3万円くらいの返済があって対応をしにくくなってしまう。このような状況がきがつけば何年もつづいている・・・。裁判をするにはなんとも微妙な金額に状況・・・。管理組合様やフロント様にとってずるずると解決がつかない煮えきらない相手とも言えます。 なぜ中途半端な返済をしたり、対応をするのでしょうか。 管理費滞納については違反とよく理解しているが、返済をするのはいやだと考えていることが多いです(払わなかった管理費はおおむね遊行費に消えます)。 そこで、たまに一部の債務(例えば、3万円から5万円)を返済して、私は返済する意思はあるんだという態度を管理組合様やフロント様に対して示すことによって、管理組合様やフロント様の行動を制限するように動いてきます。そしてたまに返済はあるものの、滞納している管理費の全額が完済されないまま何年もずるずるとつづきます。 さらに日本人特有のやさしさや常識感覚につけこんでいる悪質な人もいます。たとえばそれほど高額な滞納でないなら法的対応をするのはやりすぎだし、ある程度高額になってからするべきだと考える方が多いです。 理事やフロントの皆様は、他にもっと多くのことができたはずなのに、このような面倒な人に時間と費用をとられています。

微妙な金額を滞納している相手に裁判をするか悩んでいる・・・。 内容証明を法律家名でだしてみませんか?

森司法事務所は、内容証明を法律家名でだすことをご提案しています。
  1. 相手からの反応率が高い
  2. すぐに裁判をすることにためらいがあるばあい、一度ワンクッションを置いて相手の反応をみれる
  3. 反応がない、内容証明を受け取らない相手は悪質な管理費滞納者と判断できる
  4. 管理組合様や管理会社フロント様がきづいていなかった事実が判明する
内容証明を法律家名でだしてみると思っている以上に滞納者に対して効果があります。 また管理組合理事様が私たちへ依頼する手続きが簡単です。 私たちの過去の事例をあげると、管理費滞納者へ法律家から内容証明がくることによって、あわてて管理費滞納者が返済をされるばあいもありますし、返済計画を管理組合様と打ち合わせ希望されるということがありました。このようなタイプのひとは、法的対応の準備があるとは思っていないため管理費滞納の支払いをしていなかっただけです。 すぐに裁判をすることにためらいがあるばあいも、内容証明をだしてみてい相手の反応を待ってみるという使い方もできます。 内容証明をだしたにもかかわらず反応がない、受け取らない人もでてきますが、このような人は相当悪質な管理費滞納者であることが多く、裁判を検討されることをおすすめしています。 内容証明を送ることによって意外な事実がわかったという事例もあります。 例えば、すでに滞納者が亡くなっており、相続人がいない状況になっている事例がありました。物件所有者が亡くなっていたため連絡がとれない状況になっていたことが判明してその後の法的処理をしました。それ以外は、物件所有者が賃貸にまわしていたため物件居住者と所有者が違い、居住者へ支払いの督促をしていたため管理費が滞納していたということもありました。 このような事例は近年多発していて早期の解決が必要です。詳細は後日ブログで紹介いたします。

内容証明の依頼費用とご相談をご希望のお客様へ

内容証明をご依頼いただく費用
  • 管理費の滞納金額が20万円未満の場合は、2万円+実費+消費税になります。
  • 管理費の滞納金額が20万円以上の場合は、3万円+実費+消費税になります。
  • 内容証明だけでなく滞納者と交渉もしてほしいというご依頼の場合は、一律5万円+実費+消費税で管理費滞納者と交渉を一回いたします。
私たちのご提案は、管理費の滞納金額が20万円未満の間に一度内容証明をだすことを検討していただくのがいいと思います。
内容証明を出す前にもう少し話を聞いてみたいと思われるお客様へ。 このブログを見たとお伝えいただければ、初回40分間無料でご相談いたします。 お問い合わせは ☎0663158080 ✉morilegal1986@gmail.com までお願いいたします。 お問い合わせをお待ちしております。

内容証明をうまく利用して、費用と手間を省いてよきマンションライフをお過ごしください

これまでの記事をまとめると、 マンション管理費を10万円から20万円くらいを何年も滞納している相手には、多くの管理組合様や管理会社フロント様が悩まれています。 悪質な滞納者であることが多く何年も対応をしいられている事例が多いです。 裁判をするにも微妙な金額でためらいがある。そこで、法律家名で内容証明をだして相手の様子をうかがい、すぐに裁判をするのではなくワンクッションをおいて解決への糸口へとしませんか? すぐに内容証明を依頼するにはためらいがあるお客様も多いと思います。 このブログを見たとお伝えいただければ、初回40分間無料でご相談をいたします。 お問い合わせは、☎0663158080、または✉morilegal1986@gmail.comへお願いいたします。 皆様のお問い合わせをお待ちしております。  
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